財団法人 伊勢伝統工芸保存協会寄附行為


第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、財団法人伊勢伝統工芸保存協会という。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を伊勢市岩渕1丁目7番17号に置く。
(目的)
第3条
この法人は、伊勢地方に古くから伝わる伝統ある工芸技術の保存を図るとともに、伊勢にふさわしい記念品、土産品の開発及び調査研究を行い、併せて伊勢地方の観光事業に協賛することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 伊勢地方に古くから伝わる伝統ある工芸技術の保存に関する事業
  (2) 伊勢地方にふさわしい記念品、土産品の開発及び調査研究に関する事業
  (3) 伊勢地方の観光に協賛する事業
  (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
   
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  (2) 寄附金品
  (3) 財産から生じる収入
  (4) 事業に伴う収入
  (5) その他の収入
(財産の種別)
第6条
この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条
この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2 
基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、三重県知事の許可を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条
この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条
この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、三重県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条
この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後90日以内に三重県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条
この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、三重県知事へ届出なければならない。
(会計年度)
第14条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
第3章 役 員
(種類及び定数)
第15条
この法人に、次の役員を置く。
  理事  8人以上10人以内
  監事  2人
2 
理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
(選任等)
第16条
理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 
理事は、互選により、会長、副会長を選任する。
3 
理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 
理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。
7 
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。
8 
この法人に、必要により顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(職務)
第17条
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 
副会長は、会長を補佐して、この法人の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 
理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
4 
監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第18条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 
役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第19条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められ
    るとき。
(報酬等)
第20条
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 
役員には費用を弁償することができる。
3 
前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
   
第4章 理事会
(構成)
第21条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条
理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第23条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 
通常理事会は、毎年2回開催する。
3 
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
 

(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも
    って招集の請求があったとき。

(招集)
第24条
理事会は、会長が招集する。
2 
会長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第26条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 
前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者
     の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  (3) 審議事項及び議決事項
  (4) 議事の経過の概要及びその結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなけばならない。
   
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第30条
この法人に、評議員8人以上10人以内を置く。
2 
評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 
評議員には、第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第31条
評議員会は、評議員をもって構成する。
2 
評議員会は、会長が招集する。
3 
評議員会の議長は、評議員において互選する。
4 
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 
評議員会には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 
前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
   
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第32条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第33条
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第34条
この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
   
第7章 事務局
(設置等)
第35条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 
事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 
事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
   
第8章 補 則
第36条
この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
   
   附 則
1 
この法人の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までとする。
2 
この法人の設立初年度及び次年度事業計画並びに収支予算は、第10条及び第17条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 
この法人の設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和50年3月31日までとする。
   附 則
1 
この寄附行為は、三重県知事の許可のあった日(平成13年10月11日)から施行する。
2 
この寄附行為の施行の際現に役員であるものは、変更後の第16条第1項の規定により選任されたものとみなし、その任期は、変更後の第18条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
3 
この寄附行為の施行当初の評議員の任期は、第18条の規定にかかわらず、
平成15年3月31日までとする。
   

 

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