

| ・苦情の処理 | |
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当協議会加盟店の真珠およびその製品の販売に対して一般顧客から苦情がでたときは 会長と苦情の処理に当たって関係する会員が必要に応じて審議会の意見を聞き処理を 行います。 |
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・「真珠を安心して買える店」の推薦 推薦は審議会の選考を経て、会長が行います。 推薦する期間は1ヶ年以内です。不当なリベー ト商法を行っていることが審査会で明らかにな った店舗については推薦いたしません。「真珠 を安心して買える店」として推薦した店舗には 定めた看板灯または卓上看板を設置します。 |
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| ・推薦店の義務 |
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販売した真珠またはその製品に対して顧客から返品、買換え等の要請があったときは 販売した価格で(販売した日から10日以内)素直にこれに応じなければなりません。 販売する真珠(展示中のものを含む)のケース等に、別に定める証紙を貼付しなけれ ばなりません。 顧客からの要請があった場合は、販売した真珠の保証書を発行しなければなりません。 |
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| ・推薦店の取消 |
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会長は、推薦店としての義務を怠り信用を著しく損なう事実があったと認めたときは、 審議会の意見を聞いて推薦を取り消すことができます。 |
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| (名称) | 第1条 | この協議会は、伊勢税務署管内真珠適正販売協議会という。 |
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| (事務所) | ||
| 第2条 | この協議会は、事務所を伊勢市に置く。 | |
| (目的) | ||
| 第3条 |
この協議会は、伊勢税務署管内における真珠およびその製品の 不明瞭な販売を防止し、信用ある販売の励行を図り斯業の振興 に資することを目的とする。 |
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| (事業) | ||
| 第4条 |
この協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)一般顧客からの苦情処理に関する事業 (2)「真珠を安心して買える店」の推薦に関する事業 (3)真珠及びその製品の宣伝紹介に関する事業 (4)その他目的を達成するために必要な事業 |
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| (会員) | ||
| 第5条 |
この協議会の会員は、伊勢税務署管内において店舗を設け 真珠およびその製品の販売を営み、この協議会の目的に賛 同したものとする。 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理 事会の承認を得なければならない。 |
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| (会費) | ||
| 第6条 |
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければ ならない。 |
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| (退会) | ||
| 第7条 |
会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければ ならない。 |
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| (除名) | ||
| 第8条 |
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において 理事4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。 (1)会費を2年以上納入しないとき。 (2)この協議会の名誉をき損し、または設立の趣旨に反する 行為をしたとき。 |
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